虚偽告訴罪とは、相手を刑事処分・懲役処分を受けさせる目的で虚偽の告訴を行った者に対して課せられる刑罰で、罪を犯した人物は3ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。痴漢や強制わいせつなどの突発的で証拠の残りづらい事件に多く、「やった、やっていない」と水掛け論にもなりえます。
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虚偽告訴罪とは、相手を刑事処分・懲役処分を受けさせる目的で虚偽の告訴を行った者に対して課せられる刑罰で、罪を犯した人物は3ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。痴漢や強制わいせつなどの突発的で証拠の残
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