管理者の責任
従来、転倒事故の殆どが、転倒者本人の不注意として片付けられてきました。
最近は、バリアフリー新法の義務化もあり、訴訟に発展する事が多くなり、施設管理者の責任を問われ、裁判では施設管理者に不利な判決が出るケースが多くなっています。
従来、転倒事故の殆どが、転倒者本人の不注意として片付けられてきました。
最近は、バリアフリー新法の義務化もあり、訴訟に発展する事が多くなり、施設管理者の責任を問われ、裁判では施設管理者に不利な判決が出るケースが多くなっています。
裁判の分析・施設管理者への責任追及内容
★滑りやすいと分かっていた所有者
★滑りやすいと気付いていた施設管理者
★滑りやすい材質を使用した設計者
★滑りやすい材質の床材を提供した製造者
上記★印の項目、この全てに責任が無い場合は施設管理者の落度が軽減され、転倒したユーザーにも責任が問われる場合もある。
上記の裁判の分析・施設管理者への責任追及と転倒事故の判例結果
弁護士の見解では、幾つかの資料を参考に考えてみた結果では、例えば、店舗や施設など管理者が床面の滑りやすい状態を確認され、張り紙で(足元が滑りやすいのでご注意下さい)などと注意されても、滑り止めなどの安全対策を施さないと転倒事故が発生した場合、裁判の判例では店舗や施設側に不利な判決が出て、支払い命令が生じる場合が殆どです。
よって、バリアフリー新法が義務化になっている現在では、店舗・ビル・施設などの安全管理上、滑り止めは避けては通れない安全対策です。
★滑りやすいと分かっていた所有者
★滑りやすいと気付いていた施設管理者
★滑りやすい材質を使用した設計者
★滑りやすい材質の床材を提供した製造者
上記★印の項目、この全てに責任が無い場合は施設管理者の落度が軽減され、転倒したユーザーにも責任が問われる場合もある。
上記の裁判の分析・施設管理者への責任追及と転倒事故の判例結果
弁護士の見解では、幾つかの資料を参考に考えてみた結果では、例えば、店舗や施設など管理者が床面の滑りやすい状態を確認され、張り紙で(足元が滑りやすいのでご注意下さい)などと注意されても、滑り止めなどの安全対策を施さないと転倒事故が発生した場合、裁判の判例では店舗や施設側に不利な判決が出て、支払い命令が生じる場合が殆どです。
よって、バリアフリー新法が義務化になっている現在では、店舗・ビル・施設などの安全管理上、滑り止めは避けては通れない安全対策です。
ショッピングセンターに二輪車で入ろうとしたら、敷地内の立体駐車場入り口内で転倒しました。
事故の原因は、敷地内にオイルがあったのです。
事故の原因は、敷地内にオイルがあったのです。
運転者は私と妻を後ろに乗せて、ショッピングセンターに入ろうとしました。
しかし敷地内のスロープ途中にオイルが散乱し、気がついた時には転倒してしまいました。
幸い怪我は打撲擦り傷程度でしたが、オイルがあるとは。。。
実は、あとから判明したのですが、オイル漏れした自動車がショッピングセンター内でオイル漏れ修理キッドを購入していたらしく、つまり、その自動車が公道から通ってきた経路はすべてオイルが散乱していたのです。
それに気がつかない私が、いけないのかもしれませんが、納得もいきません。
オイル漏れは故意ではなくとも、駐車場はオイルまみれであり過失はあると思います。また事故の誘引となった直接の原因です。
そこで事故の原因となった、オイル漏れをそのまま放置していたことの管理責任は問えるのでしょうか?
駐車場にはガードマン2名おりまして、ショッピングセンターから管理委託を受けているようですが、オイル漏れを放置していたことにも納得いきません。
もちろん直接の原因は、オイル漏れを引き起こした自動車の運転手ですが、購入履歴から防犯カメラの映像を解析し、車種までは特定し、警察にもその内容は伝え、ショッピングセンターも被害届を出すみたいです。
私の方は、怪我が軽度なことから人身事故ではなく、自損事故の物損扱いになっています。
結局警察のほうにも、オイル漏れを起こした相手方を特定してもらい、注意喚起してもらうことになりました。
今日のところ補償についての話はできませんでしたが、今後のためにアドバイスいただけたらと思います。
ちなみに最初に駆け付けた警察官いわく道路交通法において、公道のほか「一般交通の用に供するその他の場所」も道路と見なされます。「一般交通の用に供するその他の場所」とは、公園通路・施設構内通路・広場・境内等の一般交通の用に開放されており、客観的に一般交通の用に使用される状態の場所といわれましたが、その後駆け付けた警察官には明らかに「ショッピングセンター敷地内です」ともいわれました。その辺の認識も違うのでしょうか?
場所は敷地内10mほど中に入った立体駐車場です。個人的にはどうしても一般公道とは思えません。
私の希望としては、バイクの修理および、破れた服代くらいは補償してもらいたいと思います。
しかし敷地内のスロープ途中にオイルが散乱し、気がついた時には転倒してしまいました。
幸い怪我は打撲擦り傷程度でしたが、オイルがあるとは。。。
実は、あとから判明したのですが、オイル漏れした自動車がショッピングセンター内でオイル漏れ修理キッドを購入していたらしく、つまり、その自動車が公道から通ってきた経路はすべてオイルが散乱していたのです。
それに気がつかない私が、いけないのかもしれませんが、納得もいきません。
オイル漏れは故意ではなくとも、駐車場はオイルまみれであり過失はあると思います。また事故の誘引となった直接の原因です。
そこで事故の原因となった、オイル漏れをそのまま放置していたことの管理責任は問えるのでしょうか?
駐車場にはガードマン2名おりまして、ショッピングセンターから管理委託を受けているようですが、オイル漏れを放置していたことにも納得いきません。
もちろん直接の原因は、オイル漏れを引き起こした自動車の運転手ですが、購入履歴から防犯カメラの映像を解析し、車種までは特定し、警察にもその内容は伝え、ショッピングセンターも被害届を出すみたいです。
私の方は、怪我が軽度なことから人身事故ではなく、自損事故の物損扱いになっています。
結局警察のほうにも、オイル漏れを起こした相手方を特定してもらい、注意喚起してもらうことになりました。
今日のところ補償についての話はできませんでしたが、今後のためにアドバイスいただけたらと思います。
ちなみに最初に駆け付けた警察官いわく道路交通法において、公道のほか「一般交通の用に供するその他の場所」も道路と見なされます。「一般交通の用に供するその他の場所」とは、公園通路・施設構内通路・広場・境内等の一般交通の用に開放されており、客観的に一般交通の用に使用される状態の場所といわれましたが、その後駆け付けた警察官には明らかに「ショッピングセンター敷地内です」ともいわれました。その辺の認識も違うのでしょうか?
場所は敷地内10mほど中に入った立体駐車場です。個人的にはどうしても一般公道とは思えません。
私の希望としては、バイクの修理および、破れた服代くらいは補償してもらいたいと思います。
工場内の駐車場のように工場の従業員しか入れない場合は
道交法の適用は受けません。
一方、不特定の車両が自由に出入りできるスーパー等の駐車場での
事故は道交法の適用を受け、交通事故となります。
通常スーパーは「施設管理者賠償責任保険」「自動車管理者賠償責任保険」
に加入しており、今回は施設管理者賠責で対応してくれる可能性があります。
道交法の適用は受けません。
一方、不特定の車両が自由に出入りできるスーパー等の駐車場での
事故は道交法の適用を受け、交通事故となります。
通常スーパーは「施設管理者賠償責任保険」「自動車管理者賠償責任保険」
に加入しており、今回は施設管理者賠責で対応してくれる可能性があります。
1年間で転倒によって死亡される方の数をご存知ですか?
なんと平均3400人もの方が亡くなられています。(1日平均10人ですよ驚きますよね)
内訳は家庭・居住施設(約1200人)公共・商業施設(約600人)その他・不明(1600人)です。
怪我をされている方などは想像も付かない位いると思います。また、高齢者が寝たきりになる原因の3位は転倒事故です。予想以上に転倒事故は社会問題になりつつあります。
滑り止めの必要性
旧来の日本社会においてスリップ転倒した場合、個人の不注意という意識があり、大きな事故にならない限り問題として表面化しにくい現状がありましたが、少子高齢化が進み大きな事故につながるケースが増えています。
※分譲マンション等は自治会・管理組合
※個人所有建物・賃貸ビル・マンションはオーナー・管理会社
※公共建物・道路は各自治体に対し施設管理上に責任があったとして、苦情や医療費・損害賠償を請求するケースも多くなってきました。
①民法717条 「土地工作物瑕疵担保責任」
②PL法 「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法 (ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が
1.損害の発生
2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと)
3.欠陥と損害の因果関係
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。
【転倒事故判例】
【事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令】
【事例2 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴】 JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を失う後遺症が残った。駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。東京地裁は「転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社に2,200万円の支払を命じた。
【事例3 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴】
大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住20代の女性が買い物中に濡れた床で転倒、左腕を負傷する。女性側が慰謝料など1千万円の支払を求めた裁判で、大阪高裁は「から拭きするなど客が転ばないよう指導する義務があった」と115万円余りの支払を命じた。
なんと平均3400人もの方が亡くなられています。(1日平均10人ですよ驚きますよね)
内訳は家庭・居住施設(約1200人)公共・商業施設(約600人)その他・不明(1600人)です。
怪我をされている方などは想像も付かない位いると思います。また、高齢者が寝たきりになる原因の3位は転倒事故です。予想以上に転倒事故は社会問題になりつつあります。
滑り止めの必要性
旧来の日本社会においてスリップ転倒した場合、個人の不注意という意識があり、大きな事故にならない限り問題として表面化しにくい現状がありましたが、少子高齢化が進み大きな事故につながるケースが増えています。
最近では管理者や所有者に・・・
※分譲マンション等は自治会・管理組合
※個人所有建物・賃貸ビル・マンションはオーナー・管理会社
※公共建物・道路は各自治体に対し施設管理上に責任があったとして、苦情や医療費・損害賠償を請求するケースも多くなってきました。
現在のスリップ転倒に関する法規関係
①民法717条 「土地工作物瑕疵担保責任」
②PL法 「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法 (ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が
1.損害の発生
2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと)
3.欠陥と損害の因果関係
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。
【転倒事故判例】
【事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令】
【事例2 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴】
【事例3 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴】
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。施設側は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施設側に瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。
管理者の皆様へ
ソウル 12番(となり1階 エレベータ操作機側)の駐車場の鉄板上に油漏れがあるので転倒したことを田中さんに電話で報告しました。
2016年12月18日 15時ごろ