Quantcast
Channel: 市民が警察や公安に協力しよう!警察官は法律通りにしないことがある
Viewing all articles
Browse latest Browse all 409

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 罰則

$
0
0



特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十一号)

第三十四条 第十四条第一項の規定による禁止に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十五条 第二十二条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十六条 第二十三条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による特定原動機検査事務又は特定特殊自動車検査事務の停止命令に違反したときは、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十七条 第十二条第四項の規定に違反して表示を付した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第七条第二項の規定に違反して表示を付した者
 第十条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
 第十一条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
 第十七条第一項の規定に違反して特定特殊自動車を使用した者
 第十八条の規定による命令に違反した者
 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第三十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十一条第七項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第二十一条第八項(第二十七条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで特定原動機検査事務又は特定特殊自動車検査事務の全部を廃止したとき。
 第二十四条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第四十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する特定特殊自動車に関し、第三十四条、第三十七条又は第三十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十一条 第十条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第四十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

 第二十一条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

 正当な理由がないのに第二十一条第六項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 409

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>