↓産業廃棄物がトラックから投棄される瞬間
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動画
☆(有)サンアイ有害なゴミを廃棄する瞬間!!
(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグ
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@shunji_kouno(株)日向製錬所フェロニッケルスラグのゴミの山沈殿池
環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、
カドミウム3倍、セレン3倍検出。垂れ流し。
宮崎県知事、知らぬふりで非常に困ってます
・
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産廃のゴミの山の側を流れる川。
施工運搬会社 (有)サンアイ(社長 金丸喜輝)
電話でません。責任を取ってくれません。
@mizuhofukushima承前 地権者、市、県、警察などに相談しても
動いてくれず。写真の水で畜産、米作りもされてるようですが
風評被害で売れなくなると言われいるそうです。
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・
宮崎県日向市 「産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます」 http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-81.html
「環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、
カドミウム3倍、セレン3倍…」←ひどいことが起きてる!
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【宮崎県日向市 ㈱日向製錬所と㈲サンアイの2社から】
「子供が困るから止めてください!」と言い続けたら、訴えられました。
咳が出て困るから止めて下さい、と言う事さえも押さえつけるなら、
わたし達は、どうしたらいいのでしょう
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<引用終わり>
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・![もみじ]()

黒木睦子さんのツイッターをフォローしました。
SLAPPって何?
公の場で発言したり、あるいは政府・自治体の対応を求めて
行動を起こした権力を持たない比較弱者に対して、
企業や政府などが恫喝、発言封じの為の報復的な訴訟
つまり「公的に声を上げたために民事訴訟を起こされること」です
http://slapp.jp
http://slapp.jp
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② 黒木さん実家前の投棄現場
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内部の様子 大半が投棄終了と思われる
【日向市産廃問題】裁判後のミニ集会
2014年11月14日。
宮崎地方裁判所延岡支部第2法廷で、日向市の産廃問題に絡む裁判が行われました。
・第1回口頭弁論
・原告 日向製錬所
・被告 黒木睦子
・傍聴 36人
裁判後、裁判所前でミニ集会が行われました。その一部をご覧ください。
なお、日向市の産廃問題に関する詳細は、下記のブログをご覧ください。
・宮崎県日向市 産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます。
http://blogjima.blog.fc2.com/
宮崎地方裁判所延岡支部第2法廷で、日向市の産廃問題に絡む裁判が行われました。
・第1回口頭弁論
・原告 日向製錬所
・被告 黒木睦子
・傍聴 36人
裁判後、裁判所前でミニ集会が行われました。その一部をご覧ください。
なお、日向市の産廃問題に関する詳細は、下記のブログをご覧ください。
・宮崎県日向市 産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます。
http://blogjima.blog.fc2.com/
「(株)日向製錬所から、金をもらった。」(有)サンアイ社長 金丸喜輝氏
日向市の産廃公害問題、現地調査報告
住友金属鉱山の直系子会社である日向精錬所が、ステンレス製造に伴うニッケルの産業廃棄物、フェロニッケルスラグを「製品」と偽って、日向市富高西川内の山林に不法投棄し、公害被害を訴える主婦を逆告訴、損害賠償請求するというスラップ訴訟問題について現地調査したので報告します。
フェロニッケルスラグは産業廃棄物であって「製品」というのは真っ赤なウソです
黒木さんの耳にも、何一つ事前説明もないまま「西川内一帯が日向精錬所のゴミ捨て場になる」という情報が入っています。
宮崎県と日向精錬所は、産業廃棄物取扱法に完全に違反しており、環境基準の数百倍という鉛などの有毒汚染物質を日向市の上水源に不法投棄しているのです。
これは明らかに深刻な産業犯罪です!
フェロニッケルスラグは産業廃棄物であって「製品」というのは真っ赤なウソです
黒木さんの耳にも、何一つ事前説明もないまま「西川内一帯が日向精錬所のゴミ捨て場になる」という情報が入っています。
宮崎県と日向精錬所は、産業廃棄物取扱法に完全に違反しており、環境基準の数百倍という鉛などの有毒汚染物質を日向市の上水源に不法投棄しているのです。
これは明らかに深刻な産業犯罪です!
① 投棄現場の住所
日向市富高西川内 観音菩薩バス停の南側の山林
黒木さん実家と投棄現場の距離は100mくらいだが、50m以上の高度差があるため粉塵がまともに押し寄せていた
しかし、すでに大半が終了
富高保育園前と奥の伐採現場は、まだ投棄が行われていない
地図
日向市富高西川内 観音菩薩バス停の南側の山林
黒木さん実家と投棄現場の距離は100mくらいだが、50m以上の高度差があるため粉塵がまともに押し寄せていた
しかし、すでに大半が終了
富高保育園前と奥の伐採現場は、まだ投棄が行われていない
地図

② 黒木さん実家前の投棄現場


内部の様子 大半が投棄終了と思われる
【これは酷い】宮崎県で産業廃棄物汚染を指摘していた主婦が訴えられる!行政と警察、業者が癒着して情報隠蔽か?
からの引用です。
宮崎県日向市在住の
主婦の方が近所で行なわれている
不法投棄を指摘したところ、
逆に業者から訴えられている
ことが判明しました。
実際にこの産業廃棄物で苦しんでいる方の話によると、(有)サンアイという運搬会社が付近の土地を下見して、トラックなどで日向製錬所から排出されているゴミを捨てているとのことです。
しかも、そのゴミは付近の川も汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている可能性があると見られています。
被害にあった主婦の方は行政などに相談するも、結局はたらい回し状態にされ、今度は業者から訴えられてしまったようです。
更に質が悪い事に、
警察などに相談しても「警察も手が出せないものがある」と言われ、対応を全くしてくれないと主婦の方は証言しています。
これが全て事実だとすれば、物凄い大問題です。実際に産業廃棄物を撮影した写真や映像が有ることから、この件は事実である可能性が高いと言えます。
日向製錬所を調べてみると、「住友金属鉱山株式会社」という住友財閥の源流企業の名前が出て来ました。
「住友金属鉱山株式会社」は日本で最も歴史ある企業の一つで、とんでも無い規模の大企業です。今回の件に本体が関与しているかは分かりませんが、県知事らの名前も出て来ているようなので、関係は否定出来ないと推測されます。
現に行政や警察などが全く動いていない
わけで、かなり不気味です。
いずれにせよ、住友財閥を抜きにしても、このような産業廃棄物問題は放置するべきではなく、今後も注目するべき問題であると私は考えています。
*土地の地権者はサンアイや日向製錬所とは別に居て、ゴミの投棄を認めているようです。主婦の方に届いた訴状には「損害賠償請求事件」と書いてあった模様。
↓産業廃棄物がトラックから投棄される瞬間
動画「(有)サンアイ(電話0982-54-3939担当 金丸喜輝氏) 有害なゴミを廃棄する瞬間!!日向製錬所」
![image]()
黒木睦子 @mutsukuroki
@shunji_kouno(株)日向製錬所フェロニッケルスラグゴミの山沈殿池
環境基準値に対して、
鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍検出。
垂れ流し。宮崎県知事、知らぬふりで非常に困ってます
2014年3月30日 11:40
(中略)
日向警察署 永山克彦さんは、「分からない」 「知らない」 「あなたの言っている意味が分からない」 と、わたしの言い分を止め、わたしの受け答えに応じず引き下がらせます。2年の間ずっと、現場に来ては「知らない」と言うのです。2年間、何も知らないそうです。惰性で来て惰性で帰ってる様子。
2014年7月14日 16:12
産廃のゴミの山の側を流れる川。
施工運搬会社(有)サンアイ(社長 金丸喜輝さん 0982-54-3939)
電話でません。
責任を取ってくれません。
2014年7月14日 22:51
レオ・ゲン @des_pe_rado
@sakioca @costarica0012 @mutsukuroki
足尾銅山のような公害事件に発展しそう。
原発が放射能を吐き出してるし九州も汚染が進むよ、これでは九州のコメ野菜もそう遠からず取り寄せても無駄って事に。
今のうちに原発とか公害をなくさないと人間が住めなくなるよ。
黒木睦子 @mutsukuroki
@des_pe_rado @sakioca @costarica0012
(株)日向製錬所 常務取締役総務部長 早川直伸さんに、「おたくは、土呂久ヒ素公害で問題起こした会社なのですか?」と聞くと、黙ったまま答えませんでした。
2014年7月16日 17:54
(中略)
黒木睦子 @mutsukuroki
東京の経済産業省も行った。
警察へも行った。
県会議員にも市議会議員にも相談した。
頼みに行きましたが、なんにもしてくれませんでした。
「これは国も認めた有価物だから」というのが、県の決まり文句でした。
嘘でした。国は認めてません、有価物でもありませんでした。
嘘を平気で言っています
2014年7月26日 07:58
yoshi @yoshi022
フォローする
宮崎県日向市西川内地区の産廃写真。
市も有毒と認めながら舞い上がる粉塵をそのままにして辺りに飛散、汚染させている。
#日向市西川内地区産廃汚染
2014年7月27日 13:08
yoshi @yoshi022
@mizuhofukushima 承前 地権者、市、県、警察などに相談しても動いてくれず。
写真の水で畜産、米作りもされてるようですが風評被害で売れなくなると言われいるそうです。
2014年7月30日 13:23
からの引用です。
宮崎県日向市在住の
主婦の方が近所で行なわれている
不法投棄を指摘したところ、
逆に業者から訴えられている
ことが判明しました。
実際にこの産業廃棄物で苦しんでいる方の話によると、(有)サンアイという運搬会社が付近の土地を下見して、トラックなどで日向製錬所から排出されているゴミを捨てているとのことです。
しかも、そのゴミは付近の川も汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている可能性があると見られています。
被害にあった主婦の方は行政などに相談するも、結局はたらい回し状態にされ、今度は業者から訴えられてしまったようです。
更に質が悪い事に、
警察などに相談しても「警察も手が出せないものがある」と言われ、対応を全くしてくれないと主婦の方は証言しています。
これが全て事実だとすれば、物凄い大問題です。実際に産業廃棄物を撮影した写真や映像が有ることから、この件は事実である可能性が高いと言えます。
日向製錬所を調べてみると、「住友金属鉱山株式会社」という住友財閥の源流企業の名前が出て来ました。
「住友金属鉱山株式会社」は日本で最も歴史ある企業の一つで、とんでも無い規模の大企業です。今回の件に本体が関与しているかは分かりませんが、県知事らの名前も出て来ているようなので、関係は否定出来ないと推測されます。
現に行政や警察などが全く動いていない
わけで、かなり不気味です。
いずれにせよ、住友財閥を抜きにしても、このような産業廃棄物問題は放置するべきではなく、今後も注目するべき問題であると私は考えています。
*土地の地権者はサンアイや日向製錬所とは別に居て、ゴミの投棄を認めているようです。主婦の方に届いた訴状には「損害賠償請求事件」と書いてあった模様。
↓産業廃棄物がトラックから投棄される瞬間
動画「(有)サンアイ(電話0982-54-3939担当 金丸喜輝氏) 有害なゴミを廃棄する瞬間!!日向製錬所」

黒木睦子 @mutsukuroki
@shunji_kouno(株)日向製錬所フェロニッケルスラグゴミの山沈殿池
環境基準値に対して、
鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍検出。
垂れ流し。宮崎県知事、知らぬふりで非常に困ってます
2014年3月30日 11:40
(中略)
日向警察署 永山克彦さんは、「分からない」 「知らない」 「あなたの言っている意味が分からない」 と、わたしの言い分を止め、わたしの受け答えに応じず引き下がらせます。2年の間ずっと、現場に来ては「知らない」と言うのです。2年間、何も知らないそうです。惰性で来て惰性で帰ってる様子。
2014年7月14日 16:12
産廃のゴミの山の側を流れる川。
施工運搬会社(有)サンアイ(社長 金丸喜輝さん 0982-54-3939)
電話でません。
責任を取ってくれません。
2014年7月14日 22:51
レオ・ゲン @des_pe_rado
@sakioca @costarica0012 @mutsukuroki
足尾銅山のような公害事件に発展しそう。
原発が放射能を吐き出してるし九州も汚染が進むよ、これでは九州のコメ野菜もそう遠からず取り寄せても無駄って事に。
今のうちに原発とか公害をなくさないと人間が住めなくなるよ。
黒木睦子 @mutsukuroki
@des_pe_rado @sakioca @costarica0012
(株)日向製錬所 常務取締役総務部長 早川直伸さんに、「おたくは、土呂久ヒ素公害で問題起こした会社なのですか?」と聞くと、黙ったまま答えませんでした。
2014年7月16日 17:54
(中略)
黒木睦子 @mutsukuroki
東京の経済産業省も行った。
警察へも行った。
県会議員にも市議会議員にも相談した。
頼みに行きましたが、なんにもしてくれませんでした。
「これは国も認めた有価物だから」というのが、県の決まり文句でした。
嘘でした。国は認めてません、有価物でもありませんでした。
嘘を平気で言っています
2014年7月26日 07:58
yoshi @yoshi022
フォローする
宮崎県日向市西川内地区の産廃写真。

#日向市西川内地区産廃汚染
2014年7月27日 13:08
yoshi @yoshi022
@mizuhofukushima 承前 地権者、市、県、警察などに相談しても動いてくれず。
写真の水で畜産、米作りもされてるようですが風評被害で売れなくなると言われいるそうです。
2014年7月30日 13:23
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
三 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
六 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
十三 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
環廃産発第1303299号
平成25年3月29日
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)
廃棄物該当性の判断について
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
イ 排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
ウ 通常の取扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
オ 占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。
ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。
② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。