ダンプ運転手等2名を電波法違反容疑で摘発
九州総合通信局は、本日、熊本県熊本南警察署と共同で熊本県熊本市河内町船津の国道501号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、ダンプ運転手1名及びトレーラー運転手1名を電波法違反(※)(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。
【摘発の内容】 | ||
(1) | 不法無線局の開設者 不法無線局の種別及び局数 | ダンプ運転手、熊本県玉名市在住、男性、53歳 不法パーソナル無線(PA)、1局 |
(2) | 不法無線局の開設者 不法無線局の種別及び局数 | トレーラー運転手、長崎県諫早市在住、男性、50歳 不法パーソナル無線(PA)、1局 |
※ | 電波法抜粋 |
・電波法第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。 (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等) (2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局 (3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局) (4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等) | |
・電波法第110条(罰則) 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者 (2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者 |
平成27年1月27日
信越総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)は、本日、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した長野県長野市内のアマチュア無線従事者2名に対し、ともに1月27日から45日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
- 1 事実の概要
- (1)長野市内の無線従事者 (70歳男性)
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、この行為は電波法第4条違反
です。
(2)長野市内の無線従事者 (51歳男性)
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、この行為は電波法第4条違反
です。 - 2 行政処分の根拠
- 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
- 【参考】
(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)