刑事告発
1 一般的留意事項
1 一般的留意事項
(1) 刑事訴訟法第239条第2項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨を踏まえ、違反行為については積極的に告発を行われたいこと。
(2) 告発に当たっては、違反行為者の氏名又は名称、違反行為の日時(少なくとも何年何月ころ)、違反行為の対象となった廃棄物の種類及び数量、周辺の生活環境への影響、周辺住民からの苦情、違反行為の回数(少なくとも何年何月から何年何月にかけておよそ何回)、違反行為者への過去の指導状況などについて疎明資料をもってできる限り明らかにされたいこと。
なお、告発に係る手続を円滑に進めるためにも、告発を行う前には、告発対象となる違反行為の内容等について捜査機関と十分に協議する必要があること。
(3) 違反行為者が逮捕されるなど刑事手続の対象となることにより原状回復が困難になるものと考えて告発を控える事案が散見されるが、違反行為について検察官に送致されたり公訴が提起された場合には、情状の酌量を求めるために原状回復を図る事例も見受けられることから、積極的に告発を行われたいこと。
この場合、措置命令や納付命令書の交付は、遅くとも公判手続の段階までに行うなど速やかにかつ効果的にその履行が期待できる時期に実施されたいこと。
(4) 刑事手続の過程において原状回復が行われる事例も見受けられることにかんがみ、告発の有無を問わず、原状回復等の事後処理が必要となる違反行為に関する刑事手続が進行している場合は、都道府県としてこれを傍観するのではなく、都道府県警察、海上保安庁等はもとより、事件を担当する検察官とも連携を密にし、これら捜査機関の理解と協力を得た上で、違反行為者等による原状回復が促進されるように努めること。
そのためにも早期の段階から捜査機関に情報提供を行うなどして連携を密にすることが重要であること。