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[転載]住友林業株式会社:国土交通省からの建築基準法違反の指摘について

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住友林業(株)及び東日本ハウス(株)が施工した木造住宅(準耐火建築物)における国土交通大臣認定の不適合施工と対応について

平成24年8月24日
住友林業(株)が施工中の木造住宅(準耐火建築物)において、8月10日に公表した物件に加えて、国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様で施工され、新たに建築基準法違反であることが判明しました。東日本ハウス(株)が施工した木造住宅(準耐火建築物)においても、国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様で施工され、建築基準法違反であることが判明しました。他に同様の違反の疑いがある物件(住友林業(株)は1437件、東日本ハウス(株)は227件)について、今後、関係特定行政庁に情報提供し、調査依頼をします。
国土交通省は、これらの案件について、特定行政庁で違反が確認されれば、早急に是正措置を講じるように指示します。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式
別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 

国土交通省からの建築基準法違反の指摘について

  弊社はこの度、国土交通省及び特定行政庁から、弊社の準耐火建築物施工について、一般社団法人石膏ボード工業会取得の「間仕切り壁の45分準耐火構造の大臣認定(平成14.5.17国住指第2208号 QF045BP-9071)」に一部適合しない部分があるとの指摘を受けました。
  お客様をはじめ関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をおかけすることとなり心よりお詫び申し上げます。
1.指摘の内容
不適合と指摘された内容は以下の2点です。
大臣認定において、下地組に胴縁の記載があるところ、胴縁を使用していなかった
大臣認定において、せっこうボード用くぎ長さ38.1mm(GN40)以上またはせっこうボード用スクリューねじ長さ40mm以上で留め付けることと規定されているが、長さ28mmのビスを使用していた
上記は、平成24年6月5日に「木造準耐火建築物における国土交通大臣認定等の不適合と対応について」で国土交通省より他社が指摘された項目の一部と同様です。
2.指摘の対象
この度の指摘対象となっている建物は弊社がこれまでに建築した3,524件の準耐火建築物で、準防火地域内の3階建て及び防火地域内の2階建て以下でかつ延べ面積100㎡以下の建物などが該当します。
 
3.不適合発生の経緯
弊社は下記の理由から、現施工法を採用しております。
については、大臣認定の胴縁の規定は胴縁を施工する場合の規定であると理解していたこと
については、当社は過去の防耐火性能にかかる大臣認定の取り扱いから長さ28mmのビスはせっこうボード用くぎ(GN40)と同等であると認識していたこと

4.建物の安全性
弊社では6月の他社に関する公表を受けて、改めて現施工法にて大臣認定の取得の前提となる指定性能評価機関の試験を受け、必要とされる性能を満たしており、安全であることを再確認しております。

5.今後の対応
現施工法にて新たな大臣認定を取得すべく申請手続きを行う所存です。
今回不適合と指摘された建物にお住まいのお客様に対しては、弊社より個別にご説明させていただくとともに、特定行政庁の指導の下、適切な対応を行ってまいります。
弊社はこのたびの指摘を真摯に受け止め、今後も安心・安全な家づくりに努めてまいります。
以上
<報道関係各位からのお問い合わせ>
住友林業株式会社 コーポレート・コミュニケーション室 飯塚
東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館
TEL:03-3214-2270
<お客様からのお問い合わせ>
本件に関するお客様窓口 TEL:0120-370-222


住友林業が建築基準法違反3,524棟
August 10, 2012 20:54:37
テーマ:マスコミで
注文住宅業界では、高級ブランドとして有名な住友林業が、建築基準法違反です。

$札幌の不動産屋日記-号外
手抜きやコスト削減で違反するような企業ではないので、違反内容を精査する必要があるでしょう。
※右は別の事件


~北海道新聞から引用~


国土交通省は10日、住友林業が40都道府県で建てた木造住宅3524棟で、耐火性確保のため国交相が認定した施工方法に適合していなかった可能性があると発表した。


建築基準法違反の疑いがあり、都道府県に調査を求める。


住友林業は「採用した施工方法は、検査機関を通じて自主的に安全性を確認しているが、手続きの不備があった。


国交相認定を受けられるように申請する」としている。認定されれば改修の必要はなくなる。


~引用終わり~


国税に申告漏れを指摘された上場企業が「見解の違いです。」と回答するようなパターンです。


国交省の発表によると、違反ポイントは2つです。


$札幌の不動産屋日記-胴縁1.胴縁を使用していない

私の勉強不足かもしれませんが、胴縁を使わないで石膏ボードを打ち付ける現場を見たことがあり、法令違反とは思いませんでした。


胴縁を使用しないことで、強度が下がるのでしょうか?


それとも、国交省の基準で定められているので、「これは違反ですね。」と指摘しているだけでしょうか?


2.クギが短い

基準では「石膏ボードを長さ38.1㎜以上の石膏ボード用くぎか、長さ40㎜以上の石膏ボード用スクリューねじで留める。」となっているのに、住友林業は「長さ28㎜のビス(ねじ)」で留めていました。


長いクギと短いビスでは、どちらの強度が強いと思いますか?


住友林業の発表では、「改めて現施工法にて大臣認定の取得の前提となる指定性能評価機関の試験を受け、必要とされる性能を満たしており、安全であることを再確認しております。」と書かれています。


指定性能評価機関の試験を受けているのですから、同等またはそれ以上の強度が確認されたのでしょう。


しかしながら、基準以上の強度だとしても住友林業の責任は免れないでしょう。


新工法を申請し、認められるまでは旧工法で施工するのが法治国家です。


国交省が認めないとか、天下りの受け入れを示唆するようなことがあれば、堂々と裁判で戦えばいいのです。


●関連記事
住友不動産が裁判で負ける

住友不動産が裁判で負ける
May 26, 2011 14:15:15
テーマ:マスコミで
耐震偽装問題と言えば、懐かしい響きのキーワードですが、当事者にとっては、現在進行形の大事件です。


裁判で争っているケースでは、5年たって、やっと高裁判決です。
$札幌の不動産屋日記-プロが教える中古マンション選び

~読売新聞から引用~


札幌市の元2級建築士による耐震偽装問題を巡り、耐震強度不足が発覚した同市中央区の分譲マンションを所有する11世帯14人が、分譲した住友不動産(東京)を相手取り、売買契約は無効だとして代金の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が26日、札幌高裁であった。


井上哲男裁判長は、1審・札幌地裁判決を一部変更し、原告らが住友不動産に物件を明け渡し、登記を抹消することを引き換えに、1審と同様、売買代金の全額計3億7220万円の返還を同社に命じた。


判決によると、原告らは2003~04年、同社とマンション売買契約を結んだが、06年になって元建築士の耐震偽装が発覚。


同市の調査では耐震強度が基準の86%だった。


1審判決は、「原告らは、建築基準法が定める基本的性能が備わった建物であることを前提として物件を購入しており、購入の意思表示は無効」と判断。控訴審も、「構造の瑕疵は容易に補修でき、契約無効には当たらない」とする同社側の主張を退けた。


~引用終わり~


新築マンションを購入する時は、大手が相手でも安心できません。


しかしながら、弱小デベロッパーであれば、倒産してしまうと裁判にもならないので、大手のほうが、まだマシでしょう。


また、日本の裁判制度では、判決までに長い時間がかかるので、困ります。


裁判のニュースを聞かないデベは、問題がないのでしょうか?


同じような設計事務所で、同じようなゼネコンが作るのですから、品質に大きな差があるとは考えにくいです。


裁判にならないデベは、その前の対応が上手で、恐らく、早期に金銭的に解決しているのでしょう。


また、買主も裁判を望まない人柄が多く、お互いの利害関係が一致して、裁判前に解決するのだと思います。



労働裁判は専門分野でないのですが、札幌での住宅業界のニュースなので、お伝えします。


~毎日新聞から引用~


本社のパート従業員契約から子会社の派遣社員契約に変更された上、不当に解雇されたとして、札幌市清田区の女性(56)が6日、住友林業(東京都)と完全子会社の人材派遣会社「スミリンビジネスサービス」(SBS、同)への行政指導などを求める申告を北海道労働局に行った。


 申告書などによると、女性は00年9月、住友林業にパート従業員として採用され、札幌市内の住宅展示場でアドバイザーとして働いていたが、04年3月に突然、SBSの派遣社員に契約変更された。09年6月には、「業務の円滑な遂行という観点」を理由に解雇されたという。


 女性は7月3日、住友林業とSBSに対して310万円の損害賠償などを求める労働審判の申し立ても札幌地裁に行っている。女性は「派遣契約が突然、打ち切られるとは思わなかった。何ら合理的な説明を受けていない」と訴えた。


 住友林業は「審判前なのでコメントを差し控えたい」としている。


~引用終わり~

札幌の不動産屋日記-トップページ
住宅展示場にいる女性アドバイザーは、単にパンフレットを渡したりアンケートに記入してもらうだけではなく、お客様にとっては、最初に接するスタッフなので、態度や印象は重要です。
※左はパンダ不動産公式サイト


第一印象がよかったり、話が弾んだりすると、営業スタッフに引き継いで、具体的な商談が始まります。


その後も、展示場で打ち合わせをすることもあり、成約に至ると、女性アドバイザーも嬉しいものです。


営業ノルマや特別ボーナス等がなくても、仕事のやりがいを感じるときです。


雇用形態がパートや派遣であっても、いつ解雇されるかわからないのであればヤル気を失うのではないでしょうか?


展示場での対応が悪いと、そのハウスメーカーの印象が悪くなり、建築技術や品質には何の関係もないのですが、そのメーカーからは買いたくなくなるものです。



転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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