車のフロントガラスに呼出状と書かれた紙が張られて「自動車の保管場所の確保の法律」違反でほっておいたら大変です
2014/7/109:44:56
車のフロントガラスに呼出状と書かれた紙が張ってあり、「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」と書いてあり出頭してくださいと書いてありました。
他に記載してあったのは、違反日時、違反場所、警察署の連絡先が書いてあったのですが、これは無視しても大丈夫なのでしょうか。
後日罰金が郵送で届けられたりするのでしょうか。
ご存じのかたご教示をお願いします。
後日罰金が郵送で届けられたりするのでしょうか。
ご存じのかたご教示をお願いします。
車庫法違反と言い警察の駐車対策課という県警の中にある専門の取り締まりするところからの呼び出しです 違法性と常習性の高い場合に発令されます つまり捜査済みです あなたが停めていた場所は以前から駐車禁止であったり通学路等ではないでしょうか そういう場所に夜間など長ーく駐車している場合 捜査がすすみ夜間に写真など撮り たまたま置いていたという言い訳を封じ込めます 悪質と判断されると 罰金では無く裁判による科料となります
結論
無視はしないほうが良い 放置すればある朝裁判所の令状を持った方が数人来て車とあなたを連行すると思います 反省している態度と身もと引き受け人(奥さん・親)にはしっかりと話しておきましょう それと、次回よりその車を路上駐車しない様近くの駐車場を直ぐに確保してその資料も反省している材料として持っていきましょう.
結論
無視はしないほうが良い 放置すればある朝裁判所の令状を持った方が数人来て車とあなたを連行すると思います 反省している態度と身もと引き受け人(奥さん・親)にはしっかりと話しておきましょう それと、次回よりその車を路上駐車しない様近くの駐車場を直ぐに確保してその資料も反省している材料として持っていきましょう.
>「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」
それ、放置駐車違反では無く、車庫法違反の方ですよ。
違反点数は2点(昼間なら3点)と小さいですが、道路交通法の違反ではないので、「反則金を支払っておしまい」とはなりません。
残念ながら赤切符となります。(青切符でお金振り込んでおしまいと言うのは、道路交通法違反のうち軽微なものだけ。車庫法(正式には自動車の保管場所の確保等に関する法律)違反なので、裁判所行きとなります。)
この違反ですが、点数は小さいですが、いきなり赤切符(裁判所行き)となるので、普通はすぐには取り締まらずに何回か警告すると思うのですが、心当たりはないですか?
>これは無視しても大丈夫なのでしょうか。
ダメ。
駐車違反と一緒にしていたら大変な目に合いますよ。
とりあえず、警察に出頭しましょう。
>後日罰金が郵送で届けられたりするのでしょうか。
それは無い。
1回以上は裁判所にも出頭する事になります。
それ、放置駐車違反では無く、車庫法違反の方ですよ。
違反点数は2点(昼間なら3点)と小さいですが、道路交通法の違反ではないので、「反則金を支払っておしまい」とはなりません。
残念ながら赤切符となります。(青切符でお金振り込んでおしまいと言うのは、道路交通法違反のうち軽微なものだけ。車庫法(正式には自動車の保管場所の確保等に関する法律)違反なので、裁判所行きとなります。)
この違反ですが、点数は小さいですが、いきなり赤切符(裁判所行き)となるので、普通はすぐには取り締まらずに何回か警告すると思うのですが、心当たりはないですか?
>これは無視しても大丈夫なのでしょうか。
ダメ。
駐車違反と一緒にしていたら大変な目に合いますよ。
とりあえず、警察に出頭しましょう。
>後日罰金が郵送で届けられたりするのでしょうか。
それは無い。
1回以上は裁判所にも出頭する事になります。
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知人宅に遊びに行く際に駐停車禁止の看板の無い一般道路に13時間駐車と15時間駐車の計2回『自動車保管場所法違反』をしてしまい、フロントガラスに呼出状が貼られており
先日出頭し罪を認め略式裁判へいきました。
その場で再度罪を認め印鑑とサインをし、罰金を見て驚いたのですが、一度目が5万円、二度目が7万円で計12万円・・・。
慌てて検索にて調べた所、略式裁判に応じなかった場合の不起訴率が90%後半なのを知り、どうにかならないものかとコチラのサイトにたどり着きました。
反省していない訳ではありませんが、車二台が軽々通れる広い道ですし邪魔にならないとは言いませんが、ただの駐車でこの金額は不服です。
どうか知恵をおかしできますでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
先日出頭し罪を認め略式裁判へいきました。
その場で再度罪を認め印鑑とサインをし、罰金を見て驚いたのですが、一度目が5万円、二度目が7万円で計12万円・・・。
慌てて検索にて調べた所、略式裁判に応じなかった場合の不起訴率が90%後半なのを知り、どうにかならないものかとコチラのサイトにたどり着きました。
反省していない訳ではありませんが、車二台が軽々通れる広い道ですし邪魔にならないとは言いませんが、ただの駐車でこの金額は不服です。
どうか知恵をおかしできますでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
>>ただの駐車でこの金額は不服です。
ただの駐車?
駐停車禁止以外の道路であっても、駐車時の道路幅員(駐車余地)が3・6メートル以上とか、曲がり角から5メートル以上とか、他人の家や車庫前に停めてないかとか、色々あるんだよ。
あと歩道上に掛って停めていたとかね。
夜間8時間、昼間12時間以上続けて駐車もダメだしね。
この連続駐車時間に引っ掛かってんじゃん。
2回も続けて検挙されてるから悪質とみられたんじゃないの?
ただの駐車だとアナタが思っても、13時間の間に危険因子となる可能性があったから検挙されるし、2回ってことで悪質って判断されたんだな。
金額が不服(金が惜しい?)なら服役でもしたら。三食布団風呂付きで返せるんだから・・・
ただの駐車?
駐停車禁止以外の道路であっても、駐車時の道路幅員(駐車余地)が3・6メートル以上とか、曲がり角から5メートル以上とか、他人の家や車庫前に停めてないかとか、色々あるんだよ。
あと歩道上に掛って停めていたとかね。
夜間8時間、昼間12時間以上続けて駐車もダメだしね。
この連続駐車時間に引っ掛かってんじゃん。
2回も続けて検挙されてるから悪質とみられたんじゃないの?
ただの駐車だとアナタが思っても、13時間の間に危険因子となる可能性があったから検挙されるし、2回ってことで悪質って判断されたんだな。
金額が不服(金が惜しい?)なら服役でもしたら。三食布団風呂付きで返せるんだから・・・
略式受けたなら、あとは不服申し立てをして正式裁判だな(14日以内に)
裁判になれば有罪、不起訴なら罰金無し。有罪なら、罰金は労役で済ませば?
日当5000円で24日、それもイヤなら、バックレ、で、逃亡者になり3年乞食になるかだな。
てか、略式受けた時点で腹括れよ(´・ω・`)
裁判になれば有罪、不起訴なら罰金無し。有罪なら、罰金は労役で済ませば?
日当5000円で24日、それもイヤなら、バックレ、で、逃亡者になり3年乞食になるかだな。
てか、略式受けた時点で腹括れよ(´・ω・`)
まさに「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」という罪であなたに「出頭命令」が出ているので、速やかに記載の警察署まで「出頭」してください。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」は道路交通法上の反則金や減点ではなく、保管場所法という法律に違反した罰金刑です。
つまり刑罰が与えられるわけですので、犯罪でして前科という事になります。
罰金手簡単に書いてますけど、警察に出頭後に調書を取られその後略式裁判にかけられます。
略式裁判で、罰金刑の金額が決まりますのでその通知がご自宅に封書で通知されます。
ここで長々と書く理由は無いので簡単にですが、過失があるかどうかを問われることにもなりますので、「事実」を慎重に供述されることをお勧めします。
過去に同様のご質問と回答がありましたので、ご確認ください。
■道路に夜間、長時間軽自動車を駐車していたら「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」という赤い呼出状を貼られました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148466519
「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」は道路交通法上の反則金や減点ではなく、保管場所法という法律に違反した罰金刑です。
つまり刑罰が与えられるわけですので、犯罪でして前科という事になります。
罰金手簡単に書いてますけど、警察に出頭後に調書を取られその後略式裁判にかけられます。
略式裁判で、罰金刑の金額が決まりますのでその通知がご自宅に封書で通知されます。
ここで長々と書く理由は無いので簡単にですが、過失があるかどうかを問われることにもなりますので、「事実」を慎重に供述されることをお勧めします。
過去に同様のご質問と回答がありましたので、ご確認ください。
■道路に夜間、長時間軽自動車を駐車していたら「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」という赤い呼出状を貼られました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148466519
道路に夜間、長時間軽自動車を駐車していたら「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」という赤い呼出状を貼られました。そして警察署に出頭するように書いてありました。警察に行けばどの様な処分がされるのですか?また警察に出頭せず放っておけばどうなりますか?
俗に言う「青空駐車」違反です。法律では・・
●道路を保管場所に使用した場合
3月以下の懲役又は20万円以下の罰金 点数 3点
● 道路の同一場所に12時間以上連続駐車した場合
20万円以下の罰金 点数 2点
● 夜間(日没から日の出まで)道路の同一場所に8時間以上連続駐車した場合
20万円以下の罰金 点数 2点
ご質問の場合、20万円以下の罰金と点数2点がつきます。
○通常、警察官が、交通違反に対する取調べを行った後、同庁舎内の検察官による取調べと略式命令の請求、
裁判所の略式命令、罰金の納付の順で手続きは進められ、この間の所要時間は約2時間です。
○赤色キップは非反則行為として、警察や検察に出頭し有罪を認めれば略式裁判で罰金刑を言い渡されます。
(交通違反の罰金は最高20万円)
罰金刑はれっきとした刑事罰で前科者になります。
罰金を納めなければ刑務所や拘置所で雑役などをして体で払うことになります。
●道路を保管場所に使用した場合
3月以下の懲役又は20万円以下の罰金 点数 3点
● 道路の同一場所に12時間以上連続駐車した場合
20万円以下の罰金 点数 2点
● 夜間(日没から日の出まで)道路の同一場所に8時間以上連続駐車した場合
20万円以下の罰金 点数 2点
ご質問の場合、20万円以下の罰金と点数2点がつきます。
○通常、警察官が、交通違反に対する取調べを行った後、同庁舎内の検察官による取調べと略式命令の請求、
裁判所の略式命令、罰金の納付の順で手続きは進められ、この間の所要時間は約2時間です。
○赤色キップは非反則行為として、警察や検察に出頭し有罪を認めれば略式裁判で罰金刑を言い渡されます。
(交通違反の罰金は最高20万円)
罰金刑はれっきとした刑事罰で前科者になります。
罰金を納めなければ刑務所や拘置所で雑役などをして体で払うことになります。