大阪東署は、道路法32条を知らないから、管轄の街には路上ゴミ箱が多く、街が汚い。署長及び担当者を更迭せよ。
管轄の飲食店から便宜をうけているかと思うほど、ゴミ箱が多い。
道路法
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
※ 「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和三八年七月八日 道発第三二〇号建設省道路局長通知)
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。
車いすや乳母車、高齢者の車椅子も通れるようにしてください。
○不当利得返還請求
訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。
<はみ出し自動販売機住民訴訟>
(H16.4.23最高裁判決)
自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。
自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。
1.訴訟概要
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの
2.経緯
H2.10月消費者団体が、東京都等に対しはみ出し自動販売機の撤去を要請その後、東京都の指導とメーカーの協力により、本件訴訟に係る自動販売機はH5.11月までに撤去され、約3万6千台あったはみ出し自動販売機のほとんどがH6初頭までに撤去された。
H6.1月住民訴訟提起
H16.4月最高裁判決
3.争点
○ 道路が権原なく占有された場合、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するか
○ はみ出し自動販売機が撤去されている状況下で、東京都がメーカーに占用料相当額の不当利得返還請求
権等を行使しないことは違法か
権等を行使しないことは違法か
4.判決
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する
○ はみ出し自動販売機に係る最大の課題は、それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくな
い状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから、対価を徴収するこ
とよりも、はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は十分に首肯
することができる。メーカーが、東京都に協力し、撤去費用の負担をすることによって、はみ出し自動販
売機の撤去という目的が達成されたのであるから、東京都が撤去前の占用料相当額の金員を取り立てるこ
とが著しく不適当であると判断したとしても、それを違法であるということはできない
い状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから、対価を徴収するこ
とよりも、はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は十分に首肯
することができる。メーカーが、東京都に協力し、撤去費用の負担をすることによって、はみ出し自動販
売機の撤去という目的が達成されたのであるから、東京都が撤去前の占用料相当額の金員を取り立てるこ
とが著しく不適当であると判断したとしても、それを違法であるということはできない
○ 適法に許可を受けて占用料を納付している者に不公平感を与えている。
東日本大震災を受けて、
・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ
・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。
・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ
・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。
和民
和民 谷町四丁目店
許可を取得されている方はお知らせください
喫茶店のモナコは、ゴミ箱にカギを掛けて道路においている。
自分の土地や建物内に置いておけばカギはいりまへん
道路の占用とは(許可対象物件)
道路法第32条第1項には、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又 は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されています。
道路とは…道路区域の範囲であり、路面を中心にその上下に及びますが、上限の範囲は無限ではなく道路管理上必要な範囲と考えられています。
継続して…使用状態に相当程度の固定性が備わっていればよく、必ずしも長時間継続する必要はありません。一回の時間は短くても反復性、固定性のあるものは、「継続して」に該当します。
吉野家
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動を行いました
京橋駅周辺道路は放置自転車が多く、道路上の置き看板やごみなどが目立つようになり、通行の妨げや美観が損なわれるだけでなく、救急活動や消防活動といった観点でも問題があります。
平成23年12月6日(火)京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会では、道路を安全・快適に歩ける美しい京橋地域をめざして「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動を実施しました。
平成23年12月6日(火)京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会では、道路を安全・快適に歩ける美しい京橋地域をめざして「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動を実施しました。
(名称、位置及び管轄区域)
第一条 大阪府警察署(以下「警察署」という。)の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
大阪府東警察署 | 大阪市中央区本町一丁目 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
大阪府南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 大阪市中央区のうち 安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目 上汐一丁目、二丁目 上本町西一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 瓦屋町一丁目、二丁目、三丁目 高津一丁目、二丁目、三丁目 島之内一丁目、二丁目 心斎橋筋一丁目、二丁目 千日前一丁目、二丁目 宗右衛門町 谷町六丁目、七丁目、八丁目、九丁目 東平一丁目、二丁目 中寺一丁目、二丁目 難波一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 難波千日前 西心斎橋一丁目、二丁目 日本橋一丁目、二丁目 東心斎橋一丁目、二丁目 松屋町 南船場一丁目、二丁目、三丁目及び四丁目 |
内本町は、道路法をご存じない東署の管轄ですね。
大阪・ミナミの繁華街で危険ドラッグを店舗に陳列し、貯蔵したとして、大阪府警は6日、元経営者の松谷博幸容疑者(54)と元店員の女(46)を薬事法違反(販売目的陳列・貯蔵)の疑いで逮捕し、発表した。
薬物対策課によると、松谷容疑者らは2月28日、大阪市中央区西心斎橋2丁目のアメリカ村にあったアダルトグッズ販売店「女神のから騒ぎ」で、薬事法上の指定薬物を含む、植物片1袋(約3・054グラム)を販売目的で陳列し、液体54ミリリットルを貯蔵した疑いがある。
警視庁が昨年11月、危険ドラッグを製造販売していた「エスエスシー」から押収した資料の中に卸し先として店の名前があり、府警が2月に家宅捜索して調べていた。
薬物対策課によると、松谷容疑者らは2月28日、大阪市中央区西心斎橋2丁目のアメリカ村にあったアダルトグッズ販売店「女神のから騒ぎ」で、薬事法上の指定薬物を含む、植物片1袋(約3・054グラム)を販売目的で陳列し、液体54ミリリットルを貯蔵した疑いがある。
警視庁が昨年11月、危険ドラッグを製造販売していた「エスエスシー」から押収した資料の中に卸し先として店の名前があり、府警が2月に家宅捜索して調べていた。