グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて
グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の件ですが、県として何か対策を講じることはされないのでしょうか?廃棄物が検査して基準値以内だから安心とのことですが、人それぞれ感受性も違うので一概に当てはまらないと思います。
宮崎県が有害物質に関してずさんな管理をしているというのは、他県のものからすると宮崎県全体だと捉えてしまいます。ぜひ、何か対策を講じていただきたいです。
宮崎県が有害物質に関してずさんな管理をしているというのは、他県のものからすると宮崎県全体だと捉えてしまいます。ぜひ、何か対策を講じていただきたいです。
回答
宮崎県日向市の株式会社日向精錬所が、ステンレス鋼等の原料であるフェロニッケルの製造過程で産出されるスラグを加工して商品化したもので、検査機関による溶出試験等の結果、環境省の基準に適合していることが確認されており、コンクリート用細骨材として日本工業規格(JIS)の認証を取得して、幅広い用途で販売されている人工砂製品であります。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.html
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.html
本事例において使用されているグリーンサンドは、有姿品である。
本事例において使用されているグリーンサンドは、有姿品である。
住友グループ住友金属鉱山 日向精錬所 の疑惑 不法 違法 に関する情報募集します。より借用しました。
日向精錬所
工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
第十九条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。
3 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。
4 何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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一 第十九条第四項又は第二十条第三項の規定に違反した者