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宅地造成等規制法の制度について

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まちづくり指針・活動> 宅地造成等規制法の制度について
更新日:2015年7月2日

宅地造成等規制法の制度について

宅地造成工事規制区域

宅地造成工事規制区域内では許可が必要な工事があります
宅地造成工事規制区域内では許可が必要な工事があります。
宅地造成工事規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、許可又は届出が必要です。

1.許可が必要な宅地造成工事
(1)切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
(2)盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
(3)切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
(4)切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの

(注1)「がけ」とは地表面が水平面に対し30゜をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。
(注2)都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。

※許可が必要な行為のイメージ図
イメージ図
2.届出が必要な行為
(1)宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
(2)高さが2mをこえる擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
(3)宅地以外の土地を宅地に転用したとき(転用した日から14日以内)

造成宅地防災区域

造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、知事(政令指定都市、中核市、特例市にある区域は、当該市の長)から、災害防止のために必要な擁壁の設置等、改善命令を受けることがあります。
なお、現在のところ、知事所管の地域では、造成宅地防災区域の指定はありません。

宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)

本県では、宅地造成工事に関する技術基準を定め、当該工事に伴う災害防止を図るとともに、統一的な技術水準を確保することで宅地造成等規制法の円滑な運用を図ることを目的として、「宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)」を策定しています。

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