伐採及び伐採後の造林の届出書
地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の90日~30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
ただし、開発面積が1ヘクタールを超える場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、宮崎県の許可申請が必要となります。
○対象森林
保安林などを除く民有林
○届出対象者
1 森林所有者が自分で伐採する場合は森林所有者
2 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は、買い受けた人
※この場合、森林所有者とあらかじめ造林の計画を決めておく必要があります。
3 森林所有者が伐採業者等を雇用して伐採又は請負により伐採する場合は、森林所有者と伐採業者が連名で提出
○届出期間
伐採を始める90日から30日前まで
○添付書類
森林の土地の位置を示す図面
○注意事項
1 1伐区あたり20ヘクタール以内の伐採面積にしてください。
2 主伐の標準伐期齢は、日向市森林整備計画により、スギ35年、ヒノキ40年、クヌギ・ナラ10年と定められています。
※公益的機能別施業森林に区分されている森林の伐期齢については、標準伐期齢より延長されます。
○届出様式
森林の適正な整備
(森林整備の必要性)
我が国の森林では、資源が量的に充実しているものの、林業の採算性が低いことから、間伐等の施業が十分に実施されない人工林や、伐採しても再び植栽が行われない箇所もみられる。このような森林では、植栽木の健全な成育や森林の更新等に支障が生じたり、地表面の土壌が露出して山地災害が発生しやすくなるなど、森林の有する多面的機能が損なわれるおそれもある。
このため、森林の現況や自然条件、地域ニーズ等を踏まえながら、間伐や伐採後の再造林等の施業を確実に実施することなどにより、森林の適正な整備を進める必要がある。
(間伐による森林整備)
間伐は、健全な森林を育成するため、成長の過程で過密となった森林の立木の一部を伐採することにより、立木の密度を調整して、立木の成長や下層植生の繁茂を促す作業である。
平成20(2008)年3月に改定された「京都議定書目標達成計画(*7)」では、平成19(2007)年度から平成24(2012)年度までの6年間に、計330万haの間伐を実施することを目標としている。林野庁では、同目標の達成に向けて、補助金の交付や「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」による地方公共団体等の負担の軽減等により、間伐を推進している。平成23(2011)年度からは、「森林管理・環境保全直接支払制度」を導入して、間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道の開設を支援している(*8)。
この結果、平成19(2007)年度以降、年間55万ha程度の間伐が実施されている。平成23(2011)年度の間伐実施面積は、55万haであった(資料IV-12)。

伐採現場に法令遵守を示す旗を掲揚する制度が始まります
森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。森林を伐採する際には、森林整備の推進や森林の保護等の規範等を定めた「市町村森林整備計画」にしたがって適切に伐採が行われるかを確認するため「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要です。また、保安林は、公益目的の達成のために指定された重要な森林であるため、立木竹の伐採を行なうには許可を受けるための申請又は届出が必要です。宮崎県及び宮崎県内の市町村では、許可や届出等適正な手続きを経ていることを示す旗を伐採現場に掲揚する取組を始めます。
法令遵守を示す旗の掲揚について
旗の交付方法、掲揚方法
- 対象
1ha以上の皆伐(択伐や間伐は対象外です。また、県の許可を受けて森林の開発を行なう場合は除きます。) - 旗を掲揚する期間
伐採開始日から伐採終了日まで
なお、伐採完了後は速やかに旗を返却してください - 旗の交付方法
保安林の場合は県が、保安林以外の森林は市町村が交付します
詳しくは、「森林を伐採する場合の届出の流れ」をご覧ください - 旗を掲揚する場所
伐採現場の周囲からよく見える所に掲揚してください- ○保安林の伐採現場に掲揚する旗
- ○保安林以外の伐採現場に掲揚する旗
- ○保安林の伐採現場に掲揚する旗
旗の掲揚制度の開始日
平成27年4月1日以降の伐採から旗の掲揚を開始します
森林を伐採する場合の届出の流れ
保安林を伐採する場合
- 申請者・届出者
保安林の立木竹を伐採する者 - 申請・届出の時期
- 保安林を皆伐する場合(天然林で択伐する場合を含む)
伐採面積の限度公表があった日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内 - 保安林を間伐する場合
伐採を始める90日前から20日前までに届出
- 保安林を皆伐する場合(天然林で択伐する場合を含む)
- 申請・届出先
伐採する森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局林務課(林務課) - 様式
保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(PDF:50KB)
保安林(保安施設地区)内択伐届出書(PDF:40KB)
保安林(保安施設地区)内間伐届出書(PDF:40KB)
保安林(保安施設地区)内緊急立木伐採届出書(PDF:39KB)
保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(PDF:45KB) - 旗の交付
1ha以上の皆伐の場合、県が「許可通知書」と共に旗を交付します- ※.その他「択伐施業」について許可又は届出が必要です。
詳しくは、森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局(林務課)にお問い合わせください。
- ※.その他「択伐施業」について許可又は届出が必要です。
保安林以外で森林経営計画の認定を受けていない森林を伐採する場合
- 届出者
立木を伐採する(権原を有する)者と造林を行なう(権原を有する)者(主に森林所有者)が連名で提出します
例)
・森林所有者が自ら伐採する場合→森林所有者
・立木を買い受けて伐採する場合→伐採する者と造林を行なう者(森林所有者等)が連名で提出 - 届出の時期
伐採を始める90日前から30日前まで - 届出先
伐採する森林の所在する市町村(林務担当課) - 様式
伐採及び伐採後の造林の届出書
※市町村が独自に様式を定めている場合があります。 - 旗の交付
1ha以上の皆伐の場合は、市町村が旗を交付します
※詳しくは、森林の所在する市町村(林務担当課)へお問い合わせください。
森林経営計画の認定を受けている場合(保安林の伐採許可申請、間伐等の届出を行った者も伐採後に提出してください)
- 届出者
森林経営計画の認定を受けた者 - 届出の時期
計画に基づき伐採等の作業が終了した日から30日以内 - 届出先
計画認定者(市町村長、西臼杵支庁長、農林振興局長、県知事、農林水産大臣) - 様式
森林経営計画に係る伐採等の届出書 - 旗の交付
森林の所在する市町村(林務担当課)に「伐採届旗交付申請書」により申請して旗の交付を受けてください。様式は市町村で配布しています。
※詳しくは森林経営計画の認定者へお問い合わせください。

森林を伐採にあたっての留意事項
- 伐採しようとする森林の近接地に人家や農地、公共施設等の重要な保全対象がある場合は、一定の保護樹帯を設置する等、災害の未然防止に努めてください。
- 高性能林業機械の利用や木材の搬出を行なうための作業道等を森林内に開設する場合は、地形、地質等を十分に考慮し、林地の崩壊や土砂の流出等を引き起こさないよう丁寧な作業に努めてください。
- 伐採しようとする森林の区域が他法令による規制を受けている場合は、関係法令に基づく手続きも必要となります。
一工区 平成24年2月20日 6400m2
日向市大字富高
7900m2
平成24年2月20日
同じ日に合わせて 14300m2
8600m2
大字富高字山下
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書
内容・資格 根拠法令等 受付期間 受付窓口 受付時間 問い合せ先 様式枚数 備考地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するときは、あらかじめ、市町村の長に届出書を提出することが必要です。 |
森林法第10条の8第1項 |
伐採を開始しようとする日の90日前から30日前まで |
各市町村の林務担当課(複数の市町村にまたがる場合はそれぞれの市町村へ) |
8時30分から17時15分まで (異なることがありますので、市町村へお問い合わせください) |
各市町村の林務担当課 |
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