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[転載]日向市伐採及び伐採後の造林の届出書

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森林の土地の所有者届出書

 森林法の改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の所有者となった場合は、土地の所有者となった日から90日までに届出が必要です。
 
○届出対象者
 個人・法人を問わず、森林の土地を新たに取得した人
○届出が必要な場合
 1 売買により森林の土地を取得した場合
   ※土地利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は不要です。
    市街化区域:2,000平方メートル以上
    その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
    都市計画区域外:10,000平方メートル以上
 2 相続又は贈与により森林の土地を取得した場合
 3 無償譲渡により森林の土地を取得した場合
 4 森林の土地を所有している法人を買収したことにより森林の土地を取得した場合
○届出の期間
 新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
○添付書類
 1 森林の土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
 2 森林の土地の位置を示す図面


伐採及び伐採後の造林の届出書

 地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の90日~30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
 ただし、開発面積が1ヘクタールを超える場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、宮崎県の許可申請が必要となります。
 
○対象森林
 保安林などを除く民有林
○届出対象者
 1 森林所有者が自分で伐採する場合は森林所有者
 2 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は、買い受けた人
   ※この場合、森林所有者とあらかじめ造林の計画を決めておく必要があります。
 3 森林所有者が伐採業者等を雇用して伐採又は請負により伐採する場合は、森林所有者と伐採業者が連名で提出
○届出期間
 伐採を始める90日から30日前まで
○添付書類
 森林の土地の位置を示す図面
○注意事項
 1 1伐区あたり20ヘクタール以内の伐採面積にしてください。
 2 主伐の標準伐期齢は、日向市森林整備計画により、スギ35年、ヒノキ40年、クヌギ・ナラ10年と定められています。
   ※公益的機能別施業森林に区分されている森林の伐期齢については、標準伐期齢より延長されます。
○届出様式


○日向市伐採届旗の設置取扱要領
平成26年10月1日
告示第133号
(目的)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)に基づき適正な手続きを経た伐採について、法令遵守を示す旗(以下「伐採届旗」という。)を伐採現場に設置することにより、伐採届出制度の徹底を図り、適正な森林施業の推進を図ることを目的とする。
(伐採届旗の交付等)
第2条 市長は、森林所有者等から法第10条の8の規定に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採等届出」という。)を受理し、日向市森林整備計画に適合すると認められたときは、適合通知書と併せ、伐採届旗を交付するものとする。ただし、伐採届旗は、原則として伐採面積が1ヘクタール以上の皆伐の場合に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、森林経営計画等に基づく伐採については、認定請求者(法第11条第1項の規定による認定の請求をしようとする者をいう。)からの伐採届旗交付申請書(様式第1号)の提出に基づき、伐採届旗を交付するものとする。
3 市長は、伐採届旗の交付状況を把握するため、伐採届旗管理簿(様式第2号)を備え付けるものとする。
(伐採届旗の設置)
第3条 伐採届旗の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、伐採開始日から終了日まで、伐採等届出を行った伐採箇所の周囲からよく見えるところに伐採届旗を設置するものとする。
2 受領者は、伐採届旗の紛失又は破損の防止に努めるものとする。
3 受領者は、伐採届旗を紛失し、又は破損したときは、その理由を記載した伐採届旗再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けることができる。
(伐採届旗の返納)
第4条 受領者は、伐採が終了した後、伐採届旗を速やかに市長に返却するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。

転載元: 皆で掃除しましょう


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